定款

公益社団法人館山法人会 定款
第1章    総則
(名 称)
第 1 条 この法人は、公益社団法人館山法人会(以下「本会」という。)と称する。
〈事務所〉
第 2 条 本会の主たる事務所は千葉県館山市に置く
第2章    目的及び事業
〈目 的〉
第 3 条 本会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制及び税務に関する調査研究・提言等を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与するとともに、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
〈事 業〉
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)税務知識の普及と納税意識の高揚を目的とする事業
(2)税制、税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
(3)地域企業の健全な発展に資する事業
(4)地域社会への貢献を目的とする事業
(5)会員の福利厚生等に資する事業
(6)会員の交流に資するための事業
(7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は千葉県内において、主に館山税務署管内を中心に行うものとする。
第3章 会    員
〈会 員〉
第 5 条 本会に次の会員を置く。
(1)正会員  館山税務署管内に本店または事業所を置く法人で、本会の目的及び事業に賛同して入会したものとする。
(2)特別会員 館山税務署管内に複数の支店または事業所等を置く法人で、本会の目的及び事業に賛同して入会したものとする。
(3)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会したもの。
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
〈入 会〉
第 6 条 本会に入会しようとするものは、理事会において別に定める所定の入会手続きにより入会することができる。
(会員の権利義務)
第 7 条 会員は、本会の事業活動につき、この定款及び総会の決議に従う義務を負うものとする。
〈資格の喪失〉
第 8 条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を失う。
(1)退会
(2)解散または事業所の閉鎖
(3)死亡(個人が賛助会員の場合)
(4)除名
(5)正当な理由がなく会費を2年以上滞納したとき
(6)反社会的勢力であることが判明したとき
〈退 会〉
第 9 条 本会を退会しようとするものは、理事会において別に定める所定の退会手続きにより任意に退会することができる。
〈除 名〉
第 10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上の決議により除名することができる。
(1)会員としての義務の履行を怠ったとき
(2)本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に対して総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会 費)
第 11条 会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
2 既納の会費は、原則としてこれを返還しない
第4章 総   会
(種類及び構成)
第 12条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とし、いずれも正会員の全員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第 13条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(開 催)
第 14条 定時総会は、毎年1回事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、必要に応じて随時開催する。
(招 集)
第 15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 正会員総数の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及び召集の理由を示して会長に招集の請求があったときは、会長はその日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。
(議 長)
第 16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第 17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第 18条 総会の議事は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総議決権の過半数を有する正会員が出席し、その過半数をもって決する。
(書面表決等)
第 19条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事または正会員が総会の決議の目的である事項について提案した場合に、その提案について正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 20条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事のうちから選任した議事録署名人2名が署名または記名押印しなければならない。
第5章 役 員 等
(種類及び定数)
第 21条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事   40 名以上 50 名以内
(2)監事  3 名以内
2 理事のうち1名を会長、6名以内を副会長とする。
3 理事のうち1名を専務理事とすることができる。
4 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の
代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法上の業務執行理事とする。
(選任等)
第 22条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長、副会長、常任理事及び専務理事は、理事会においてこれを
選定する。
3 監事は、本会の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 理事または監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添えて遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務権限)
第 23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を総括執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を執行する。
5 会長、副会長及び専務理事は、事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第 24条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成すること。(2)本会の業務並びに財産及び会計の状況を調査すること。
(3)理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
(5)前号の報告のため必要なときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。
(6)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を総会に報告すること。
(7)理事が本会の目的の範囲外の行為、その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対しその行為をやめることを請求すること。(8)その他、監事に認められた法令上の権限を行使すること。
〈任 期〉
第 25条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補充のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3 理事及び監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、辞任または任期満了後においても、新たに選任されたものが就任するまでは、その権利義務を有する。
(解 任)
第 26条 理事及び監事は、総会の決議により解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第 27条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、総会の決議を経て支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
第 28条 理事が次に掲げる取引をしようとするときは、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本会との取引
(3)本会がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取り扱いに関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(責任の免除)
第 29条 役員に法令に定める損害賠償責任が生じた場合は、理事会の決議により、賠償責任額から最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができるものとする。
(名誉会長及び相談役)
第 30条 本会に、任意の機関として、名誉会長及び相談役若干名を置ことができる。2 名誉会長及び相談役は、理事会の決議によって選任または解任する。
3 名誉会長及び相談役は、本会の業務執行上の重要な事項について会長の諮問に応じ、会長に対して意見を述べることができる。
4 名誉会長及び相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 名誉会長及び相談役は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第6章 理 事 会
(構 成)
第 31条 本会に理事会を置き、理事の全員をもって構成する。
(権 限)
第 32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の招集に関する事項の決定
(2)各種規則、規定並びに基準の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長、常任理事及び専務理事の選定及び解職
(開 催)
第 33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合にこれを開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から、会議の目的である事項を示して会長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4)第24条第1項第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、または監事が招集したとき
(招 集)
第 34条 理事会は会長が招集する。ただし、前条第3号により理事が招集する場合及び前条第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第2号または第4号前段に該当する場合は、その日から5日以内に、前条第2号または第4号前段に該当する日から2週間以内に開催する理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に通知しなければならない。
(議 長)
第 35条 理事会の議長は、会長をもってこれに当たる。
(議決権)
第 36条 理事は各1個の議決権を有する。
(決 議)
第 37条 理事会の議事は、この定款に別に定めるものを除き、理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第 38条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りでない。
(報告の省略)
第 39条 理事または監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第23条第5項の規定による報告については適用しない。
(議事録)
第 40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した監事が署名又は記名押印しなければならない。
第 7 章  委 員 会 等
(委員会)
第 41条 本会の事業を推進するため、任意の機関として、理事会の決定により委員会を設けることができる。
2 前項に定める委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定めるところによる。
(部 会)
第 42条 本会の事業を推進するため、任意の機関として、理事会の決定により部会を置くことができる。
2 前項に定める部会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。
(支 部)
第 43条 本会の事業を推進するため、任意の機関として、理事会の決定により支部を置くことができる。
2 前項に定める支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定めるところによる。
第 8 章  資 産 及 び 会 計
(事業年度)
第 44条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資産の種別)
第 45条 本会の資産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次の各号をもって構成する。
(1)公益法人への移行日以後に、基本財産として寄付された財産
(2)その他、理事会において基本財産とすることを決議した財産
3 本会の公益法人への移行時の基本財産は、前項第2号の財産で別表に掲げるものとする。
4 その他の財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第 46条 基本財産は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、予め理事会の承認を得なければならない。
(事業計画及び収支予算)
第 47条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 前項の書類については、毎事業年度開始日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び収支決算)
第 48条 本会の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類については、毎事業年度終了後3カ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に法令の定める期間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)総会・理事会等の議事資料
(4)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載して書類
(6)本項の帳簿及び書類等の備え付け並びに閲覧については、法令の定めによる。
(長期借入金及び重要な財産の処分または譲り受け)
第 49条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の承認を得なければならない。重要な財産の処分または譲り受けを行おうとするときも同様とする。
〈公益目的取得財産残額の算定〉
第 50条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定しなければならない。
第9章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第 51条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上の決議により変更することができる。ただし、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項に規定する事項については、予め行政庁の認定を受けなければならない。
2 前項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第 52条 本会は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上の決議により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為を行うときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第 53条 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事由によるほか、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上の決議により解散することができる。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第 54条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益取消しの日または合併の日から1カ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に規定する法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第 55条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に規定する法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章  事 務 局
(事務局)
第 56条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事会の決議を経て会長がこれを任免する。
4 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(公 告)
第 57条 本会の公告は、電子公告による。
2 事故その他止むを得ない事由仁よって、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 補  則
(細 則)
第 58条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
附  則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は平田哲平とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立登記を行ったときは、第44条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

<別表>
基本財産(第45条関係)

財産種別 場所・物量等
土  地 館山市北条1491-1,1491‐6 148.8㎡
定期預金 12.000千円

※  なお、条文の字句等の軽微な訂正、または補充を要する場合が生じたときは、理事会の議決に委任する。